事業保障と生活保障の生命保険活用編

Q. 私は現在、飲食店を3店舗運営する経営者です。先日行われた同窓会での会話で、同級生が事故に遭い、寝たきりになり大変なことになってしまったと聞きました。もしも、私が事故や病気で高度障害を患い、寝たきり状態になってしまうなど私の体が思うように動かなくなってしまったら、取引先や銀行への対応はどうすればいいのだろう、店舗の経営も今まで通りに行かなくなるのではないかと不安になりました。さらに、介護が必要になってしまったら、身の回りの世話やホームヘルパーさんの手配など、私個人の生活面の保障も考えないといけないなと。何か良い方法はありますか?
【中川さん(経営者)、52歳】

A. そうですね。社長がおっしゃるように、寝たきりになってしまうなどの高度障害状態になった場合、死亡したときと同様の事業保障が必要になってきます。また介護が必要ということになれば、社長個人の生活面においても大きな支障を来し、かなりの経済的な負担がかかることが予想されます。
ですので、その場合は会社が契約者、社長を被保険者とする生命保険に2つ加入いただき、高度障害保険金の受取人を1つは会社、もう1つは社長個人とすれば会社と社長個人の生活をお守りすることができます。なお、受け取る高度障害保険金は会社が受け取った場合には、法人税等の課税対象になりますが、社長個人が受け取った場合には全額が非課税となります。

・このご案内に記載の情報は法律上又は税務上の助言ではありません。このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
・このご案内は、2019年6月現在の税制に基づいています。今後、制度内容が変更される場合があります。
・高度障害保険金の支払基準については、各保険会社ごとに要件が異なります。

プルデンシャル生命保険株式会社 福山支社

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