もしもの時の準備編Ⅰ

Q. 私は地元企業で事務職をしている社会人2年目のOLです。最近、周りの先輩社員に、そろそろ生命保険に入ったらと言われました。両親と相談して入ろうと検討中です。保険会社の方から保険に入ると「税金も少し返ってくる」と教えていただいたのですが、どういったことなのでしょうか?
【矢部さん(仮名)、23歳】

A. 入社2年目お仕事頑張っていらっしゃいますね。お問い合わせの件ですが、ご自身が払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度で「生命保険料控除」といわれる所得控除の1つになります。税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されるため、生命保険に加入すると税金も少し戻ってくるご案内をされたのではないでしょうか。
 「生命保険料控除」は平成24年1月1日以降に契約した生命保険は新しい制度に改正されていますので、以下の対象となる保険の範囲と年間に払い込まれた保険料の控除される額を参考にしてみてください。また加入にあたっては、①加入の目的②加入期間③保険金額などをしっかりと相談してください。

対象となる保険の範囲
・一般生命保険料控除・介護医療保険料控除
保険金受取人が契約者かあるいは配偶者、その他親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である一定の保険の保険料。※財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象外
・個人年金保険料控除
年金受取人が契約者またはその配偶者であり、被保険者と同一人であること、保険料払込期間が10年以上であり(一時払は対象外)、年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取の期間開始が60歳以降かつ期間が10年以上であること。以上の条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた一定の契約の保険料。

年間払込保険料と控除される額(年間払込保険料は、その年の1/1〜12/31までに払い込んだ保険料)

生命保険料控除の手続き
・サラリーマンの場合
生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し(払込が給与天引きの場合は添付不要)、勤務先に提出。※年末調整対象者の場合
・自営業者の場合
翌年2/16〜3/15までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」(紛失の場合は生命保険会社で再発行が可能)を確定申告書に添付。

プルデンシャル生命保険株式会社 福山支社

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