生前贈与を考えている夫婦編

Q. 定年退職した60歳代男性です。長男夫婦と2人の孫と同居しています。子や孫に上手に預貯金など資産を移転したいのですが、何かよい方法はありますか?
【高橋さん夫婦(仮名)夫66歳・妻61歳】

A. 「生前贈与」を活用してはどうでしょうか。年間110万円までであれば、贈与の税金はかかりません。ただし「財産を子や孫に移転しておきたいが、まだ若い息子夫婦や孫が大金を手にして浪費してしまうのではないかと心配だ・・・」、こういう場合には、生前贈与を利用した生命保険が有効です。受贈者を保険契約者(保険料負担者)として、親(祖父母)を被保険者とする生命保険を契約するのです。こうすれば親から生前贈与した金額は保険料となるため、子(孫)が浪費する心配はありません。ただし、この時保険料の引き落としは、子供(孫)名義の預金口座から引き落とされていなければいけません。
 子(孫)からみれば、毎年の贈与金額が110万円以下なら贈与税を払わずにすみ、親(祖父母)が万が一の時は死亡保険金を受け取れます(死亡保険金が支払われた場合は、一時所得として、必要に応じて所得税・住民税を納税することになります)。親(祖父母)からみれば、生前贈与をすることで手持ち資産を減らすことができ、課税遺産総額が減少すれば、相続対策にもなります。
 また2019年2月20日現在の税制によれば、2013年4月1日から2019年3月31日までと限られますが、親(祖父母)は、30歳未満の子(孫)ごとに1500万円まで「教育資金を非課税で一括贈与」することができます。これにはいくつかの要件がありますのでご注意ください。
①金融機関に子(孫)名義の専用口座等をつくり、子(孫)が30歳になるまでの教育資金を拠出する。その際、金融機関を経由して申告書を提出する。
②学校等に支払われる入学金、その他の金銭で合計1500万円まで、学校以外の塾・予備校に支払われる場合はその内500万円までが非課税となる。
③孫と保護者が金銭を引き出すときは、領収書等を金融機関に提出する。
④孫が30歳になったときの残額に対して贈与税がかかる。
 いずれにしても昨今、教育に関して多額の費用がかかる時代です。計画的な準備が大事です。

プルデンシャル生命保険株式会社 福山支社

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