指定代理請求編

Q. 私は現在40歳の母です。子どもは12歳の女の子が一人います。仕事は週5日、お弁当の配達をしています。私が入院したときや万一の事があったとき、娘が困らないように生命保険には加入しています。
 先日、同僚が仕事中に事故で大怪我をして半年間も入院してしまいました。もし私に同じようなことが起きたときに、長期にわたる入院費の請求や事故で身体に高度な障害が残った場合の高度障害保険金の請求を、私や12歳の娘ができないときにはどうしたらよいのでしょうか?
【岩田さん(仮名)、40歳】

A. ご相談いただき、ありがとうございます。ご質問の件ですが、入院給付金や高度障害保険金などご本人が請求する保険金等の支払い事由が生じた場合、被保険者が保険金を請求できない特別な事情があるときに、被保険者に代わって「指定代理請求人」が請求を行なうことができます。岩田さんの場合、娘さんが現在12歳ですから岩田さんに代わって請求されるのは、岩田さんの直系血族か3親等内の親族等の方が良いのではないでしょうか。詳しくは指定代理人にご指定いただける方の範囲を参考にしてみてください。

プルデンシャル生命保険株式会社 福山支社

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