姉妹仲良くして欲しい編

Q. 私は現在67歳の女性です。37歳と35歳の2人の娘がいます。私の財産として相続税がかかるほどのものはありません。大きなものとしては今住んでいる自宅ぐらいです。主人はもう亡くなっており、この自宅は将来長女に継いでもらうつもりでいます。そうすると二女に残してやれるものがなくなってしまいます。
 私が亡くなったあと姉妹2人になったときに、争いが起こらないように事前に対策をしておきたいのですが、何か良い方法はありますでしょうか?
【上山さん(仮名)、67歳】

A. お母さまがおっしゃるように相続は税金だけの問題ではありません。相続税はかからなくても、相続人が2人以上いれば、遺産分割の問題が生じる可能性があります。更に相続財産が自宅など不動産のみとなると、事実上分割が不可能であり、円満な遺産分割をすることができないケースがあります。このような場合には、原則として遺産分割協議の対象とならない生命保険を活用することで、ご長女さまとご二女さまのお2人に財産を残してあげることが可能となります。
 生命保険はすぐに現金として準備することができ、また原則として遺産分割協議の対象となる財産ではないので遺産分割の際には有効な活用法の一つとなります。
 今回の場合、生命保険(終身保険)を活用した遺産分割対策として、死亡保険金受取人をご二女さまとする方法と死亡保険金受取人をご長女さまとする方法の2つが考えられます。

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